協議離婚と裁判離婚
離婚をすることに決めた場合は、心に傷を負うだけではなく、離婚後の生活への不安感を背負うことにもなります。
配偶者が不倫をしていたなら、離婚する時に慰謝料を払ってもらいましょう。
一日でも早く離婚したいとバタバタと結論を出さずに、事をこじらせないためにも慰謝料の金額を決めてから離婚しましょう。
離婚では、内面的な辛さだけではなく肉体的な面でも辛いことは多々出てきます。
問題を早く解決したいがために、曖昧な状態で離婚してしまうという方も多くいるようです。
夫と妻が二人で話し合って離婚する手続きが協議離婚で、慰謝料や親権などを夫婦で話し合いを行います。
協議離婚で話し合いが円滑に行なえなかった場合、「裁判離婚」という裁判によって離婚を審判する手続きを取ります。
夫婦で協議して離婚するケースでは、養育費や慰謝料として支払う金額を言葉だけの約束にしてしまうことが多々あります。
そのようなことから、約束したはずの養育費や慰謝料が、後になってもらえないということもあるようです。
協議離婚を選ぶ場合、お金に関することは書面の形にすることも欠かせません。
協議の場に弁護士を含めて離婚に関する詳細を話しあうことで、スムーズに離婚の話が進むこともあるようです。
話し合いの際には、配偶者と二人でというよりも、第三者に立ち会いを依頼することが協議離婚では重要となることでしょう。
自分には原因となるものが無い場合には、離婚を話し合う時に書面で養育費や慰謝料の金額をはっきりさせることがとても重要です。
適当に手続きしたりせず、トラブルのない離婚を成立させたいものです。
慰謝料請求と財産分与について
場合によっては、離婚の時に金銭の問題が起こることが多く、とりわけ慰謝料請求と財産分与についてということになります。
慰謝料というものは、離婚に至る原因をつくった側が払うものですが、原因に関係なく発生するのが財産分与です。
夫婦で一緒につくってきた財産なので、通常は平等に分配されることになります。
ただし、独身の時に作った財産や親から贈与を受けた財産などは夫婦二人の財産とはなりません。
財産分与の対象となるのは、婚姻関係期間に夫婦で共に築いた財産だけです。
それで、慰謝料を払う立場であったとしても、財産分与が可能なのです。
財産分与と言っても、必ずしも財産を半分ということではなく、それぞれの事情によって違いがあります。
慰謝料を支払う側の持っている資産が不動産だけの場合、それが慰謝料として不動産を受け取ることができます。
このような時には、慰謝料を支払う側に譲渡所得税が請求されることもあるので、気をつけましょう。
離婚に踏み切った時に財産分与について協議していなかったとしても、離婚した後2年以内に話し合うことができます。
しかしながら、財産分与はプラスの財産の他にもあるのです。
債務も財産のうちとして分け与えられてしまうので、その点も忘れないようにしましょう。
離婚をするときの慰謝料請求は、財産分与の請求も同時に可能です。
離婚の際に借金がプラスの分を上回るようならば、財産分与を辞退することも考慮する必要があります。
財産の分与や支払う慰謝料などで困った時には、弁護士などに依頼するのが賢明でしょう。